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プライバシー

個人情報取扱いについてのお知らせ

管理人者は政令196/2003(個人情報保護法)の条項13に従い、下記をお知らせします。
a) 貴方の個人情報取扱いは以下の実施が行われます。
1. 契約上の義務:お客への利益とサービスの提供、
2.法的義務:請求書の発行、義務付けられている契約書及び会計登録、要求権威への通知;
3.債権聴取活動、あるいは契約遂行に関するその他の活動のための銀行機関とそれに相当する機関への通知;
4.滞在中(事務サービス、通信物の配達、外部サービスの予約)あるいは滞在期間後(特別オファー、イベント類の通知)のサービスの提供

情報の取扱いはマニュアルと/あるいはメモリー機能を備えたコンピュータ・システムによって行われ、貴方の責任で行われる訂正、補足、更新と当社が所有するデータをベースに、利用目的に密接に関与した論理によって、同データを管理、転送します。

b)貴方がa)段落項目1,2,3への同意を拒否する場合:
1. もし情報が関係あるいは操作の実施に必要な場合、関係の設立または持続、あるいは如何なる操作の実施も不可能になります。;
2.その実施に実際に関与する対象への情報通知を前提とした操作の実行が不可能になります;
3.関係の建設に直接関与しない後続の活動を行う対象への情報通知が行われません。

c)貴方の情報は管理責任者である会社内部の担当者以外に下記に通知することが可能です。
1. 貴方が宿泊されるホテル機関;
2税務顧問(管理面において);
3.検査あるいは照合に関する公私企業体;
4.法律の規定に基づき貴方の情報にアクセス出来る対象;
5.当社に財産やサービスを提供する外部企業。

d) 政令196/2003条項17(分かり易いように全文を以下に掲載します。)に基づき、管理責任者に対し、随時貴方の権利を行使出来ます。

条項17.個人情報へのアクセス権及びその他の権利 
1. 当事者は存在、あるいは少なくとも関連する(例えそれが未登録であっても)個人情報の確認と明確な通知を得る権利がある。2. 当事者は以下を知る権利がある;
a.個人情報の起源;
b.目的と処理方法;
c. 取扱いに電子システムが利用される場合には適用される論理;
d.所有者、責任者、条項5第2項に従って概説される代理人の絶対的な身元証明;
e.個人情報を通知出来る、あるいは国家の責任あるいは任務において指定された代表者として知らせることの出来る、対象あるいは対象カテゴリー。
3. 当事者は以下を得る権利がある;
a.更新、訂正あるいは、希望時におけるデータの補足;
b.情報の消去、匿名への変換、あるいは法律違反による情報の凍結(情報収集、あるいは後続の約定のための保存の必要がないものも含む);
c. 履行が不可能だと分かった場合、あるいは保護された権利に対して明らかに過度な用途を要する場合を除き、
a)及びb)に則った操作を(その内容に関しても)、情報を通知、あるいは流布した相手に知らせたことの証明
4. 当事者は以下に対し、全てあるいは部分的に意義を唱える権利ある;
a.合法的な理由において情報収集の目的であっても、それに関連する個人情報の取扱い;
b.直接的なセールスの広告資料、あるいは市場調査の遂行、商的通知に関する個人情報の取扱い。